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法定検査には、新たに設置した際の「設置後等の水質検査」とその後毎年一回実施する定期検査があります。 法定検査は、福島県知事が指定した検査機関(指定検査機関)である社団法人福島県浄化槽協会の浄化槽検査委員会の検査員が行います。検査員は、検査の申し込みがされた浄化槽が設置されている現場に伺い検査を実施します。 ※ 法第11条検査(BOD測定)は、採水のみ検査補助員。 |
法定検査は定期健診 ![]() |
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平成17年4月から、11条検査にBOD測定が加わりました。 Q&AにBOD測定の内容を掲載しましたので、ご参照ください。 |
処理方式 規 模 | 法第7条 | 法第11条 | |
| 単独処理 | 合併処理 | ||
| 10人槽以下 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| 11人槽〜20人槽 | 13,000 | 6,000 | 8,000 |
| 21人槽〜100人槽 | 15,000 | 8,000 | 10,000 |
| 101人槽〜500人槽 | 19,000 | 12,000 | 14,000 |
| 501人槽以上 | 14,000 | ||
| 501人槽〜3,000人槽 | 21,000 | 16,000 | |
| 3,001人槽以 上 | 24,000 | 19,000 | |
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ア 設置状況 イ 設備の稼動状況 ウ 水の流れ方の状況 エ 使用の状況 オ 悪臭の状況 カ 消毒の状況 キ 蚊 ハエ等の発生状況 |
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ア 水素イオン濃度指数(pH) イ 汚泥沈降率(SV) ウ 溶存酸素量(DO) エ 透視度 オ 塩化物イオン(塩素イオン)濃度 カ 残留塩素の濃度 キ 生物化学的酸素要求量(BOD) ※現在は法第7条検査及び第11条検査(BOD測定)のみ実施 |
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ア 保守点検記録 イ 清掃記録 |
| 検査実施後、検査員は右の検査済証を交付貼付いたします。 |
![]() < 検査済証 > |