このたび「浄化槽の設計・施行上の運用指針 2002年版」(編集:国土交通省住宅局建築指導課・日本建築行政会議)が改訂となり、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)の運用方針において、「コンビニエンスストア」でおでん、揚げ物、シェーク等、一般的に汚濁負荷の高いファーストフードを提供する場合は、[ロ]百貨店を適用するなどの配慮が必要であるとされました。
このため、本県においては今後、下記により取り扱うこととして関係機関に通知しましたのでお知らせします。