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お知らせ
【環境省補助事業】令和2年度省エネ型浄化槽システム導入推進事業について
2020.07.14当協会では、環境省二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(省エネ型浄化槽導入推進事業)の受付を行っています。
補助対象となる可能性がある施設の浄化槽管理者の方には、郵送でお知らせの文書をお送りしています。
公募要領や申請書類などは、執行団体である一般社団法人全国浄化槽団体連合会のホームページからダウンロードして下さい。
http://www.zenjohren.or.jp/e-conservation.html
補助金の概要
【補助金の目的】
本補助金は、既設中・大型合併処理浄化槽の処理工程におけるエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制を図るために高効率な機械設備等を導入する事業(以下「補助事業」といいます。)に要する経費の一部を補助することで、地球環境保全及び生活環境の保全に資することを目的としています。
【補助対象者】
・民間企業(個人事業主を含む)
・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
・独立行政法人等(国立大学法人、公立大学法人を含む)
・都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合
・住宅団地の管理組合等
・学校法人、医療法人、社会福祉法人等
・その他、環境大臣の承認を得て、全浄連が適当と認める者
以上のいずれかに該当し、必要書類を全て提出することができる浄化槽管理者(所有者)
【対象区分について】
TYPE 1 : 51人槽以上の既設合併処理浄化槽に付帯する機械設備等の改修・導入事業
1) 補助事業の対象となる機械設備等の要件
原則として、下水道供用区域及び下水道法に基づき策定された予定処理区域以外の地域で農業集落排水施設・漁業集落排水施設を除いた、51人槽以上の既設合併処理浄化槽に設置された(あるいは設置する)電動の機械設備等
2) 補助事業の要件
上記要件を満たす機械設備の改修・導入によって事業の対象となった機器の合計年間消費電力量を事業前に比して5%以上削減できること。《※電気料金と誤解される方が多いようですが電気料金を求めるものではありません。》
3) 機械設備について
以下の内、①又は②、その組み合わせによる事業が対象
①ブロワ:組み込まれたモーターの効率がIE3と同等以上のものとなる省エネ型ブロワへの更新
②その他の設備:①に該当しない設備について、省エネ型設備の導入(ただし、下記の全てを満たすもの)
1)当該施設に必要な設備であること。
2)設備の更新又は改造(インバータ制御装置等の導入に限る)であること。
ただし、それに伴う建築・土木に係る改造等は補助対象事業に含まれない。
3)導入する設備が予備機等ではないこと。
4) 補助金の額
補助対象事業費の2分の1(消費税及び地方消費税相当額は交付されない)。
TYPE 2 : 構造基準に基づき設置された60人槽以上の合併処理浄化槽に係る本体交換事業
1) 補助事業の対象となる機械設備等の要件
原則として、下水道供用区域または下水道法に基づき策定された予定処理区域以外の地域で農業集落排水施設・漁業集落排水施設を除く、構造基準型または初期の性能評価型に該当する60人槽以上の既設大型合併処理浄化槽で、ブロワを使用するもの
2) 補助事業の要件
上記要件を満たす浄化槽本体を、省エネ型の最新式浄化槽に交換することによって、年間消費電力量を大幅に削減できること。
3) 補助対象経費について
TYPE 2の補助対象経費は総事業費ではなく、以下に当てはまる工事に要する合計額の2分の1になります。
1.材料(浄化槽本体(躯体・ブロワ、ポンプ、制御盤、スクリーン等)、原水ポンプ槽)
2.仮設工事
3.掘削工事 ※山留め工事、水替え工事にかかる費用は対象外
4.基礎工事
5.据付工事
6.埋戻工事
7.上部スラブ工事
8.配管設備工事(二次側のみ)
9.電気工事(二次側のみ)
※支柱工事費や擁壁工事費、既設浄化槽撤去工事費は補助対象外
4) 補助金の額
上記費目合計額(税抜)の2分の1。
≪補足≫新設する浄化槽について、人槽の増減や複数を集約する場合も対象となる可能性があります。
〔ご注意ください〕
◎この事業では、年度を跨ぐ内容の申請は認められません。申請年度の1月末日までに完了実績報告をすることとなりますので、申 請手続きや施工に要する期間(特にTYPE2は重要)を十分に確認してください。
◎受注生産など製品出荷までに時間を要し、当初の計画より施工が大きく遅れる事例があります。納期の確認と余裕を持った計画の 立案が望まれます。
◎既に機器等を交換してしまった場合は申請できません。事前審査を経て交付決定の通知を受けた後に工事着手となります。