ホーム > お知らせ > 「福島県浄化槽放流水の地下浸透に関する指導基準」について

お知らせ
「福島県浄化槽放流水の地下浸透に関する指導基準」について
2022.07.25福島県内に浄化槽を設置する際に放流先がない場合について、地下浸透方式を検討される場合は「福島県浄化槽放流水の地下浸透に関する指導基準(平成15年2月24日15住第123号)」に基づき、設置場所を管轄する県建設事務所との事前協議を行ってください。
【ご注意下さい】
地下浸透については「建設事務所において必要に応じて現地踏査を行い、集落等から隔絶され公共用水域への放流が物理的に困難であることが明らかであるなど、真にやむを得ないと判断できる場合に限るもの」とされています。