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お知らせ

令和9年4月1日以降の検査手数料について

2026.04.08

令和9年4月1日より法定検査手数料の一部を改定いたします。(令和8年3月24日付福島県告示第181号)
今回の改定理由は、これまで法第7条検査及び11条検査の10人槽以下の合併処理浄化槽についてのみBODを検査項目としておりましたが、全ての合併処理浄化槽及び単独処理浄化槽にBODを導入することに伴い、分析に要する経費として改定するものです。
よって、これまでBODを導入している法第7条検査及び11条検査の10人槽以下の合併処理浄化槽については変更がありません。
なお、昭和60年度の福島県告示以降、約40年で初めての手数料改定となり、浄化槽管理者の皆様にはご負担をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

※令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)は周知期間となります。

関連ファイル
検査手数料改定のお知らせ
◈浄化槽検査手数料の変更について(お知らせ).pdf(0.10MB)

法定検査

法定検査

浄化槽をお使いの方は、年1回法定検査を受けることが義務付けられています。

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